離婚とは?
1 婚姻の解消
① 一方当事者の死亡 ②婚姻の取消し ③ 離婚
2 「離婚」とは?
(1)離婚法の意義
民法が離婚という法制度を定めたのは、
破綻した結婚から当事者を解放すること(やり直しの自由)
離婚から生じる問題に手当てすること(財産分与・子どものことなど)
が目的といわれます。
3 離婚の種類
離婚には、①協議離婚、② 調停離婚、③ 裁判離婚 があります。
そのほか、家事事件手続法による ④ 審判離婚(③も同法による)、
人事訴訟法による⑤ 訴訟上の和解による離婚、⑥ 請求の認諾による離婚、
があります。
婚姻は、不適齢婚・重婚・再婚禁止期間中の結婚・ 近親婚・詐欺脅迫による場合は、取り消すことができ ます(民法743条)。 |
* 一方当事者の死亡の場合
(1)生存配偶者が結婚によって氏を改めた者である場合、婚姻前の氏にもどすことができます(民法751条1項 復氏)。
(2)姻族関係は、当然には終了しません。戸籍の届出によって、姻族関係を終了させることができます(民法728条2項)。
(3)生存配偶者は、未成年の子の単独親権者となります。
(4)生存配偶者は、相続人として、死亡配偶者の財産に対して相続権を有します(民法890条)。
裁判上の離婚原因(民法770条1項各号)
(1)不貞行為
「不貞行為」とは、自由意思に基づいて配偶者以外の者と性交を行うことを言います。
相手方に対する慰謝料請求の可否はさておき、恋愛感情は不要であり、性風俗店の利用も含まれます。
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みのない強度の精神病
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由