大阪弁護士会の行政連携センターと労働問題特別委員会からの派遣で、管理職の方々を対象に「パワハラ問題」についての研修の講師をさせていただきました。
研修では、厚生労働省が公開している動画を使用しました。
「パワハラ」とは、
「①同じ職場で働く者に対して、
②職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
③業務の適正な範囲を超えて、
④精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
と定義されています。
業務上、指導や教育は必要です。
正当な指導・教育と「パワハラ」の区別は、客観的に ③「業務の適正な範囲を超え」るかどうかが問題となります。
パワハラは職場の戦力をうしない、業務を滞らせることになってしまいます。
かといって、「パワハラ」になることを恐れて必要な指導を怠れば、業務の円滑が妨げられますし、管理責任の問題ともなりえます。
業務の適正な範囲を超えるかどうか、具体的なケースをいっしょに考えました。
研修のテキストは、こちらです。