医療を受ける権利

令和元(2019)年6月30日(日)

名古屋大学学内誌にエッセイ「医療を受ける権利」を投稿しました。

 

「医療を受ける権利」は憲法上保障される。

 最高裁に提出する上告趣意書にそのように書いた。

 これは外国の学説の翻訳ではない。存命であれば,米国法哲学のドゥウォーキンも私見に左袒したはずだ。

 医療を受ける権利は,解釈上,生命に対する権利(憲法13条),生存権(同25条)の内容として保障される。また,国際人権規約A規約12条1項は,「到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」(外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html)を明規しており,医療を受ける権利は同条項で保障されている。我が国が締結・批准した条約であるA条約は,そのまま法律に優位する国内法としての効力を有しているから,実質的意味の憲法と言いうる。したがって,医療を受ける権利は,A規約12条1項によっても憲法上の権利として根拠づけられる。」(一部抜粋)」。

 

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