刑事公判の弁論で、憲法訴訟を展開しています。
常習累犯窃盗(盗犯等防止法3条、2条)は法令違憲であると主張しています。
憲法14条1項、31条に反するという主張です。
常習累犯窃盗は窃盗の累犯(刑法235条、59条等)に比して加重処罰されます。
(1)常習累犯窃盗では、窃盗罪にある罰金刑がありません。
しかし、刑務所で改善教育をほどこす施設内処遇が不可欠なのか?
事案によっては不要な場合があると思われてなりません。
(2)施設内処遇である懲役の法定刑の範囲が、窃盗累犯では1月~ 20年であるのに、
常習累犯窃盗では3年以上の有期懲役となります。
スタートが1月から3年に一気に高くなる点は、ほんとうに 合理的区別といえるのか?
したがって、常習累犯窃盗の加重処罰は、窃盗の累犯に比して合理的理由なく不均衡なまでに重すぎ、不合理な差別として憲法14条1項に違反します。
また、31条が保障する「罪刑の均衡」原則に反し、憲法31条違反です。
上記主張は、常習累犯窃盗重罰の法律としての制度設計を問題にしています。
かりに、法令違憲でないとしても、本件に適用することが違憲になる。
分かりやすく言うと、そのように主張しています(本職の弁論)。
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