大阪地裁民事執行センター(14民)裁判官を講師に招き、弁護士会で研修。
債権執行で、今年はうるう年なので、利息・遅延損害金の日割計算は「366日分の○日」で計算して下さい、という話が印象に残りました。
弁済供託のときにも、利息・損害遅延金も乗っけて供託金を計算するに際して、同様の処理が必要になります。
ただし、補足しておくと、契約上「うるう年か否かにかかわらず、利息・遅延損害金の日割計算は、1年を365日として計算する。」という特約があれば、ふつうの年とおなじように「365日分の○日」で計算することになります。