弁 論 要 旨

 

第1 結論

 

  刑の一部執行猶予付きの寛大な判決を求める。

 

 

 

第2 理由

 

1 刑の一部の執行猶予

 

 

 本件において,被告人は,覚せい剤取締法41条の3第1項1号,19条により訴追されている。

 

したがって,薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律2条2項4号にあたる。