2016年4月15日(土)
2016年4月14日以降に発生した、熊本県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災者生活再建支援法では、居住建物が全壊した世帯には、都道府県から100万円が支給されます。
大規模半壊した世帯には、50万円が支給されます(3条2項柱書)。
全壊等の証明には、市町村から「罹災証明書」の発行を受けて下さい。
居住建物を建設・購入、補修する場合などは、さらに200万、100万などの加算を受けることができます(同条項各号)。
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭48法82)には、
災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、
災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金、
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金
の3つについて規定されています。
いずれも詳細は市町村または弁護士にお問い合わせください。
災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり最大500万円です。
その世帯における生計維持の状況等を勘案して決められます。
災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり最大250万円です。
①療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷、または、
②政令で定める相当程度の住居又は家財の損害、
を災害によって受けた世帯は、生活の立て直しのための災害援護資金の貸付けを受けることができます。