平成29年4月5日(水)
第70期司法修習生の第2クール公判弁護ゼミに講師として参加しました。
弁護修習中、大阪弁護士会の必修ゼミとして刑事弁護委員会が行うゼミです。
わたしは、証拠一覧表交付請求、被告人質問、という2つのテーマを担当しました。
証拠一覧表交付請求は、リスト開示といわれるもので、平成28年改正刑訴法によるものです。
昨年12月1日施行日を期してさっそく交付請求をしました(請求書はこちら)。
リスト開示の要件は、
①公判前整理手続又は期日間整理手続において
②すでに検察官請求証拠の開示があり
③弁護人等が請求すること
です。
要件を満たせば、開示が義務づけられます。
リストが開示されることにより、類型証拠や主張関連証拠の開示請求の便宜となり、整理手続の円滑・充実に資することを目論んでいます。
ただ、現状の検察の運用では、リストは、ないよりまし程度のものにすぎません。
反対尋問について、否認事件の経験談を話しました。
この話は、いつかもっと具体的に話せる日が来ると思います。
被告人質問については、語ることがたくさんあります。証人尋問・反対尋問でも被告人質問でもうまくいけば達成感や満足感又は快感があります。
実務では正解がないので、多くの講師(弁護士)の考えや経験を聞いた修習生が自分なりに考えて自分の判断と責任で弁護活動をするということを分かってもらえればと思います。
おまけに録音体内容記載書面作成請求書の見本を挙げておきます(見本はこちら)。
これは、公判調書を作成する際、証人尋問などにつきに証人尋問調書といった調書のかたちで公判調書に付さず、録音体を引用した場合に、弁護人等が、引用した録音体の内容について記載した書面の作成を請求するものです。