障害者刑事弁護

平成29年2月14日(火)

 

障害者の刑事弁護で不起訴処分を得た。

 

不起訴を勝ち取れた理由は、

① 初期弁護活動から検察官に「知的障害者の刑事事件」であるという事案の特徴をつよく訴えつづけたこと、

② 福祉と連携し、被疑者に必要な処遇をこちらが用意できたこと、

といえると思う。

②は、今回はたまたまうまく行った。

 

蛇足ながら、弁護人がだれであるかということは重要である。

弁護人によって事件の結果はまったく変わってくる。これは民事でも刑事でも同じである。その後の人生すら変わるといえる。

弁護人がだれかということが事件の結果を 決定的に左右するケースは多い。

 

②にかんし、抽象的に

「刑罰ではなく、福祉による保護を受けさせることがふさわしい」

といっただけでは、再犯防止・改善更生の具体的な見とおしを示したことにならないので、

検察官も裁判官も一般人のばあいと同じように処理をする。

しかし、処罰すなわち刑務所での矯正教育は、障害者に対しては必ずしも通用しない。

口先では「悪いことは2度としません」と言いながら、ものごとの善悪の観念が欠如していたり、反省ということの意味が分かっていなかったりするのである。

今回は、福祉施設への体験入所等、処分保留で釈放された被疑者を更生させるプランを現実的に進めつつ、福祉・保護を与えるほうがよいことを検察官に言いつづけたことが不起訴につながった。