勾留理由開示請求書
平成27年7月27日
大阪地方裁判所第10刑事部 御中
被 告 人 〇 〇 〇 〇
〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島六丁目
2番3号チサンマンシヨン第七新大阪1011号室
白 馬 経 済 法 律 事 務 所
電話番号
FAX
弁 護 人 吉 岡 稔 浩 印
(携帯電話 )
上記被告人は,常習累犯窃盗被告事件について勾留中のところ,その理由の開示を
請求する。
以 上
【弁護人の連絡先】
必要的記載事項ではありません。
しかし、申立てから5日以内という短い期間内に公判期日が開かれるので、連絡の便宜のため、記載しておきます。
【求釈明】
勾留理由開示公判の円滑な実施のため、事前に「求釈明書」の提出が求められます。
裁判所が指定する日時までにFAXしておき、原本は当日提出することが多いです。
求釈明事項について裁判所が「釈明の必要なし」と答えることが多いです。
弁護人と裁判所(令状発付裁判官)との間で勾留理由の十分な開示をめぐって、公判が長時間におよぶこともあります。
【意見】
申立人・弁護人・被告人(被疑者)から各10分以内で意見を述べる機会が与えられます。
順番は裁判所と協議します。
被告人(被疑者)の意見を、弁護人の申入れで、弁護人からの質問に答える形で話しやすいように行うこともあります。
「意見書」を提出しない場合には、録音反訳が公判期日調書に記載されます。